商工会では、みなさまの企業にお勤めの従業員の福利厚生のために、社会保険、労働保険、退職金などについて、ご相談や事務代行をしています。
労働者が業務上の災害や通勤による災害を受けた場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
31日以上の雇用見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上である方を雇用した場合は、加入する必要があります。
従業員の方が失業された場合、失業給付金等が支払われます。
事業主にはハローワークの紹介により、従業員の採用、失業の予防等の措置に対し、一定の要件を満たすと各種助成金等が支給されます。
商工会はハローワークなどの機関にスムーズに諸手続が行えるように、労働保険事務組合に所属しています。
雇用保険適用事業所として、労働保険について事業主が行わなければならない事務手続きの一切を代行致します。
常時使用する労働者が300人以下の事業主
ただし、小売業・サービス業は50人以下、卸売業は100人以下の事業主
1.事業主側の事務処理負担が軽減される。
2.労働保険料を3期に分割納付できます。
3.事業主及び家族従業者も労災保険に特別加入できます。
資格の取得、喪失、給付金の請求、保険料の納付など一切の手続きをお引受けします。
ただし次の事項は委託事業主で行います。
・従業員の採用、退職の事務組合への連絡
・賃金台帳の備付
・「労働保険料算定基礎賃金等の報告」の事務組合への提出
諸手続きを行っている雇用保険適用事業所は、国からの助成金を受けられるメリットがございます。事業所や雇用条件により異なりますので、商工会にご相談ください。
商工会員企業のための従業員退職金制度
事業者のための国の退職金制度