福岡県最低賃金のお知らせ842円 ※令和2年10月1日適用
※福岡県内の事業場 の使用者は、この最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
※特定の事業では特定最低賃金が適用されます。複数の最低賃金が適用される場合には、これらのうち最高額のものの支払が必要です。詳細につきましては、こちらからご確認ください。
※派遣労働者には派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
※最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われている賃金から、精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外手当等割増賃金、賞与、臨時の賃金を除外したものが対象となります。
※日給の場合は【日給÷1日の所定労働時間】、月給の場合は【月給÷1箇月平均の所定労働時間】で比較してください。
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内の最低賃金(事業場内で最も低い時間給)を20円以上引き上げた中小企業事業者に対し、その業務改善に要した経費の一部を助成します。詳細につきましては、こちらからご確認ください。
【相談窓口】
・最低賃金・賃金引上げのための業務改善に関するご相談
福岡県働き方改革推進支援センター 0800-888-1699
・支援事業に関するご相談(申請先)
福岡労働局 雇用環境・均等部企画課 092-411-4763
・お問い合わせ先
福岡労働局 労働基準部 賃金室 092-411-4578