掲載日 | 掲載内容 |
2024.03.04 | 相談窓口設置のご案内 令和6年4月分 |
2024.03.04 | 相談窓口設置のご案内 令和6年3月分 |
2024.02.02 | 令和5年度 小春ちゃん商品券の追加発行について |
2024.01.30 | 令和5年度の経済動向調査報告書を掲載しました。 |
2024.01.30 | 令和5年度の需要動向調査報告書を掲載しました。 |
2023.12.03 | 会員紹介動画2023公開のご案内 |
福岡県最低賃金が次のように改訂されます。
令和5年10月6日から
1時間941円(41円アップ)
雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。
使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。
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最低賃金の引き上げには「業務改善助成金」をご活用ください。
問い合わせ先:福岡労働局労働基準部監督課賃金室
TEL:092-411-4578/FAX:092-411-4875
特定最低賃金 | 1時間 | 効力発生日 |
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1,053円 | 令和5年12月10日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 |
1,019円 | 令和5年12月10日 |
自動車(新車)小売業 |
1,028円 | 令和5年12月10日 |
輸送用機械器具製造業 | 1,029円 | 令和5年12月10日 |
百貨店・総合スーパー | 945円 | 令和5年12月10日 |
※特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間941円)が適用されます。
詳細は、福岡労働局労働基準部監督課賃金室(TEL:092-411-4578)までお尋ね下さい。