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新着情報

福岡県最低賃金額改定のお知らせ

福岡県最低賃金が次のように改訂されます。
令和5年10月6日から

1時間941円(41円アップ)

 

雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。
使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。

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最低賃金の引き上げには「業務改善助成金」をご活用ください。

 

問い合わせ先:福岡労働局労働基準部監督課賃金室

       TEL:092-411-4578/FAX:092-411-4875

 

福岡労働局ホームページ 


福岡県特定最低賃金改定のお知らせ

特定最低賃金 1時間 効力発生日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1,053円 令和5年12月10日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、

情報通信機械器具製造業

1,019円 令和5年12月10日

自動車(新車)小売業

1,028円 令和5年12月10日
輸送用機械器具製造業 1,029円 令和5年12月10日
 百貨店・総合スーパー   945円 令和5年12月10日

※特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間941円)が適用されます。

 詳細は、福岡労働局労働基準部監督課賃金室(TEL:092-411-4578)までお尋ね下さい。

 

福岡労働局ホームページ